2019年10月23日
G20観光大臣会合に伴う協力依頼について【CAB協力依頼】
いつも大変お世話になっております。
国土交通省航空局安全部より「G20観光大臣会合に伴う協力依頼について」の協力依頼メール(2019.10.21受診、詳細以下)を受領いたしました。
【受領内容】
平素より航空行政へのご協力ありがとうございます。
今般、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく外務省告示によりニセコHANAZONOリゾートの一部及びその周辺地域の上空が飛行禁止区域として指定されました。
また、警察庁より、飛行禁止区域外の関係地域上空での無人航空機により飛行の自粛要請がございました。
つきましては、下記のとおり連絡させていただきますので、趣旨ご理解の上、傘下会員及び関係団体等へご連絡など御協力方よろしくお願いします。
【小型無人機等飛行禁止法に基づく指定区域上空の飛行禁止及び飛行自粛】
G20観光大臣会合の開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
10月24日より10月27日までの間は、同法に基づき、ニセコHANAZONOリゾートの一部及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する
気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします
(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する北海道警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
外務省ホームページ
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
警察庁ホームページ
○飛行自粛要請地域
北海道虻田郡倶知安町
○道警察の連絡先
北海道警察本部 011-251-0110(内線5752)
以上。
つきましては、以下の文書をご確認をいただき、貴団体におかれましても、
小型航空機等の法令遵守及び安全優先の意識徹底のための指導・周知を図って頂きますよう、
ご協力よろしくお願い致します。