事務局
2021年01月29日
緊急事態宣言発令に伴う事務局の対応について
緊急事態宣言発令に伴う事務局の対応について
政府から東京都に緊急事態宣言が発令されたことにともない、パラモーター協会事務局の業務を1/29(金)から当面の間、火曜日の10時から17時とし、月・水・木・金は在宅勤務とさせていただくことを1/26(火)臨時理事会(WEB会議)で決めました。
期間中は在宅勤務が主となりますのでお問い合わせはメールでよろしくお願いいたします。
会員証・技能証の発行などの業務が遅れる場合も想定されます。ご了承お願いたします。
2021年1月29日
日本パラモーター協会事務局
2020年12月23日
JPMA事務局年末年始休業日のお知らせ
新年2021年1月5日(火)から通常業務を再開させていただきます。
2020年06月05日
JPMA総会の開催延期について
当初、6月7日(日)で予定されていたJPMA総会ですが、コロナの影響により5月の理事会で延期となりました。
延期後の日程は7月5日(日)13:00〜、場所は東京新橋の航空会館の901会議室となります。
訃報
理事長 萩原 光
2020年05月05日
【緊急事態宣言の延長時期のフライト活動について】
政府から緊急事態宣言が5/31まで延長されました。
各県でも緊急事態措置が発出されています、
そのような中GW前半に神奈川県・青森県・茨城県で騒音・近隣・低空フライトに対しご意見がよせられています新型コロナウィルス渦下で、不要不急の外出自粛要請が、政府・都道府県から出されている中でのフライトはスカイスポーツ活動自身に疑念を持たれる可能性が十分に考えられます政府・都道府県から不要不急の外出自粛要請の出ている期間のフライト自粛の協力をお願いいたします。
2020年04月16日
緊急事態宣言発令に伴う事務局の対応について(日本パラモーター協会)
緊急事態宣言発令に伴う事務局の対応について
政府から東京都に緊急事態宣言が発令されたことにともない、パラモーター協会事務局の業務を4/20(月)から当面の間、火曜日・金曜日の10時から17時とし、月・水・木は在宅勤務とさせていただくことを4/14(火)臨時理事会(WEB会議)で決めました。
期間中は在宅勤務が主となりますのでお問い合わせはメール・FAXなどでよろしくお願いいたします。
会員証・技能証の発行などの業務が遅れる場合も想定されます。ご了承お願いたします。
2020年4月16日
日本パラモーター協会事務局
2020年03月31日
オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴う小型無人機等飛行禁止の解除について
平素から大変お世話になっております。東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会
既にご承知のことと存じますが、東京大会が1年延期になった
関係で、東京大会に係る小型無人機等の飛行禁止措置については解除
される予定となっています。現在告示されている禁止区域は聖火到着
式から4月25日の大分県までの聖火リレールートで、それ以降のルー
ト及び競技会場等については今後の告示予定でしたので、現時点で飛
行禁止区域としての指定はされていません。
延期の期間がちょうど1年ですので、聖火リレーを含めた飛行禁止時
期については今年と同様となる見込みですが、決まり次第、改めてご
案内させていただきます。
引き続きのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
2020年03月26日
コロナウイルスの影響で。
2020年02月19日
オリンピック・パラリンピック開催中の協力依頼
2020年01月16日
2020年01月01日
令和2年度(2020年) 新春のご挨拶 日本パラモーター協会
2019年12月25日
飛行自粛等に関する警備協力の依頼について(新年一般参賀)
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年末年始休業のお知らせ

休業期間:2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)まで
2020年1月6日(月)より、通常業務を開始いたします。
2019年12月17日
令和2年度・大学入学者選抜大学入試センター試験の実施に伴う配慮について
2019年12月13日
2019年11月08日
2019年11月07日
「天皇陛下の御即位に伴う儀式等の警備協力依頼について(通知)」について(11月8~10日、14~15日)
本日、警視庁警備部長文書「天皇陛下の御即位に伴う儀式等の警備協力依頼について(通知)」(備、備2.対第631号)を受領しました。
先月22日に延期となりました「祝賀御列の儀」(11月10日、皇居から赤坂御所までのパレード)、
及び、「天皇陛下の御即位をお祝いする国民祭典」(11月9日)、「大嘗宮の儀」(11/14~15)に関する警備協力依頼です。
添付資料をご確認をいただき、
関係者(関係先)へのご連絡・ご案内方、よろしくお願い致します。
続きを読む2019年10月31日
航空自衛隊/入間基地より【令和01年度入間航空祭11/3(金-祝)】
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2019年10月23日
G20観光大臣会合に伴う協力依頼について【CAB協力依頼】
2019年10月18日
【追加情報の周知依頼】即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀等に伴う協力依頼について
国土交通省航空局安全部運航安全課ご担当より、
下記のメール(以下)を受領致しました。
昨日周知依頼を致しました添付文書の第2項にありました「外務省告示」が公布されましたので、
その内容を周知いただきたいとの主旨です。
外務省の告示内容については、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003327.html)にてご確認ください。
第2項にあるように、これは飛行自粛要請ではなく、平成28年度に施行された法律及びその改正法による飛行禁止です。
本年6月13日に改正法(「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、
外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第10号)が施行され、
(現在開催中のラグビーW杯に関する飛行禁止区域の指定が文部科学省の告示により、なされたように)
関係省庁の告示により、飛行禁止の対象となる期間及び期限が指定できることとなっております。
対象は小型無人機、及び
航空用機器;気球、ハンググライダー・パラグライダー(原動機を有するものを含む)、です。
また、警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
法第10条第1項による警察官の命令に違反した者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
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