2019年10月18日
【追加情報の周知依頼】即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀等に伴う協力依頼について
国土交通省航空局安全部運航安全課ご担当より、
下記のメール(以下)を受領致しました。
昨日周知依頼を致しました添付文書の第2項にありました「外務省告示」が公布されましたので、
その内容を周知いただきたいとの主旨です。
外務省の告示内容については、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003327.html)にてご確認ください。
第2項にあるように、これは飛行自粛要請ではなく、平成28年度に施行された法律及びその改正法による飛行禁止です。
本年6月13日に改正法(「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、
外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第10号)が施行され、
(現在開催中のラグビーW杯に関する飛行禁止区域の指定が文部科学省の告示により、なされたように)
関係省庁の告示により、飛行禁止の対象となる期間及び期限が指定できることとなっております。
対象は小型無人機、及び
航空用機器;気球、ハンググライダー・パラグライダー(原動機を有するものを含む)、です。
また、警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
法第10条第1項による警察官の命令に違反した者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。